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債務整理
皆さん!

保証人にはならないようにしましょう。



お金の支払いに関する保障には2つあります。

単純に・・・・・

①保証人
②連帯保証人ですね。

この2つの保証人の違いはどうかと言いますと・・・・・

①の保証人は債権者からいきなり返還請求を受けた場合はまず先に本人に請求して下さいと言う権利があります。

これを催告の抗弁権と言います。

次に主たる債務者に弁済資力があり強制執行も容易である事を証明すればまず主たる債務者に強制執行をするように求める事が出来ます。

これを検索の抗弁権と言います。

これに反し連帯保証人はこのような権利は一切ありません。
保証人より重い責任を負うことになります。

金銭消費貸借契約の保証は殆どこの連帯保証ですね。

保証契約は保証人になる人と債権者で結ばれる契約です。

妻が勝手に夫を保証人の欄に記載しても・・・・
子供が勝手に親を保証人の欄に記載しても

妻・親には責任は発生しません。


妻・夫には責任は無いとは言うものの気をつけなければならないのが民法761条の「日常家事債務についての夫婦の連帯責任」の定めと表権代理の規定です。

表見代理とはそもそも無効とされる代理権の無い者がした代理行為や代理権があったとしても代理権限以外の代理行為につき代理人と誤認するに無理からぬ理由があった取引相手を保護するために本人に効力を生じさせる制度です。

取引の安全性を重視した制度ですね。


高金利の貸金業者借受金については日常家事債務は否定されると思われます。
従って、妻或いは夫の高金利貸金業者からの借財につき日常家事債務としての責任を負わされることはないです。

又、判例ではサラ金から借金する場合、夫・妻を保証人にした場合についてもサラ金側にその保証契約が夫婦の日常家事債務に関することであると信ずるに足りる正当な理由がなければ表権代理は成立しないとの立場です。

保証や連帯保証をしていなければ離婚しようがしまいが夫或いは妻には支払い責任はありません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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